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法律で定められた取立て(債権回収業務)の具体的な流れを解説

消費者金融を利用するときに最も不安になるのが「取立て」ですよね。
「消費者金融=取立てに怖いお兄さんが来る」というイメージが定着している人も多いのではないでしょうか?

しかし、正規の消費者金融会社であれば、取立てということは決してされません。「債権回収業務」という決まった方法があるのです。

債権回収業務の方法は以下のような流れで行われます。

  1. 電話によって連絡を取る
  2. 電話で連絡が取れない場合は郵便によって連絡
  3. 電話・郵便でも連絡が取れない場合は自宅もしくは勤務先に訪れ本人と面談
  4. 1~3の中で返済が滞る、もしくは支払いが不可能な場合には双方話し合いの上、
    法的な手続き(訴訟、調停、個人破産、民事再生(個人再生)など)を取る

これらの手順を踏まない場合は、違法行為となります。一般的に有名な消費者金融はこうした手順を踏みますので、変な心配をしなくても大丈夫なのです。

債権回収に関する規制

ちなみに、債権回収のイメージでは「毎日玄関をドンドン叩かれる」「扉に嫌がらせのチラシを貼られる」「暴力を振るわれる」などというイメージがあると思います。

しかし、これらの行為は全て違法行為になります。

例えば、午後9時から翌朝の午前8時までは取り立ての電話や訪問をすることは禁止されています。また、取立てのために勤務先まで訪問することも禁止されています。

当然、大勢の人数で押しかけたり、暴力を振るったり、他の金融機関からお金を借りるように仕向けるのも違法行為です。

もし、こうした違法行為をされた場合には、金融庁に連絡をすることで、業者に対して勧告が行くことになっています。当然、業者としては勧告処分をされるのは困るので、行動が制限されるというわけです。覚えておきましょう。

しかし、これはあくまでも正規の消費者金融業者の場合です。借入先がヤミ金融と呼ばれる悪質業者であった場合には、これらの違法行為を平気で行うということもありえるそうです。

どんなに苦しくても、ヤミ金融だけは利用せずに、ちゃんと返済ができるように借入は計画的におこなうようにしましょう。

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